外来種について

皆さんごきげんよう現場担当の中村です!

前回に引き続き外から人の手によって他の地域から持ち込まれた生き物についてお話していきます!

前回【外来種】を紹介しました。その中でも「特定外来生物」生態系等に係る被害の防止に関する法律でリストされ、飼育、運搬などが禁止されている生き物たちと紹介しましたが今回は【特定動物】について紹介していきます!

【特定動物】とは特定外来生物のうち外来種じゃないものではなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」いわゆる動物愛護法で特定動物として飼育許可が必要な動物のことを言います。

人に危害を加える恐れのある動物とその交雑種としてリストされている生き物でこれを飼育する場合は許可を受けなければならない、という決まりがありこれらが特定動物にあたります。

特定動物としてはトラ、ライオン、クマ、カバ、ワニ、ゴリラ、キリン、ゾウなどの生き物グループがリストされています。 

特定外来生物は申請しても原則飼育することはできませんが、特定動物は許可を貰えば飼育自体は可能です。

今回撮影した写真は浜松市動物園で撮影させて頂きました!

今回は特定動物について詳しくお話しました!似たような言葉で分かりづらいので細かくご紹介させていただきました!特定動物は動物園に行けば見ることが出来る動物ばかりですのでHAMANAKO-BASEの近くにもある浜松市動物園に足を運んでみてはいかがでしょう?

そして最後に、世界の各地でさまざまな野生動植物が絶滅の危機に瀕しています。その理由の一つが、人間による野生生物の「過剰な利用」です。主に食べるためや製品の加工、鑑賞用ペットなどのため。利用しているものは活きた動植物に限らず、植物の種や動物の羽、牙、爪、毛、骨など多岐にわたります。こうした人間による過剰な取引によって絶滅する恐れのある野生生物を保護する国際条約が【ワシントン条約】(CITES)です。

水産物として漁獲される魚も含まれており我々が普段から大事に育てているタツノオトシゴも(CITES)に指定されています。

今回もここまで読んで頂きありがとうございました!!!

ではでは~

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